横浜の「アオヤギ行政書士事務所」がNPO法人設立に関して解説いたします、お問合せやご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送付下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、公益を追及する団体です。 事業により出た利益は今後の非営利事業のために限定して使う必要があり、社員や役員に分配することは出来ません。
NPO法人の根拠法である「特定非営利活動促進法」は改正され、平成24年4月1日に施行されています。 NPO法人の設立条件は、NPO法2条2項(※注1)に規定されていて次の項目に該当しなければなりません。
1.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
2.社員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
3.活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主
たる目的とするものでないこと
4.活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的
とするものでないこと
5.活動が、特定の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は、
これらに反対することを目的とするものでないこと。
※注1:NPO第2条第2項 (定義)
第2条 この法律においてNPO法人「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該
当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを
目的とするものをいう。
2 この法律においてNPO法人「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を
行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、
この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
①次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
②その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た
る目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的と
するものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公
職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含
む。以下同じ。)若 しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又
はこれらに反対することを目的とするものでないことと。
3 この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第44条第1項の認定を
受けた特定非営利活動法人をいう。
4 この法律において「仮認定特定非営利活動法人」とは、第58 条第1 項の仮
認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
特定非営利活動促進法改正の概要
所轄庁の変更
2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の所轄庁事務は、その主たる事務所の所在する都道府県(従来の内閣府から変更)が、 その事務所が1の指定都市区域内にのみ所在するNPO法人にあってはその指定都市が行うようになりました。
認定事務も地方自治体で実施
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の長)の認定を 受けることができるようになりました(従来の国税庁長官による認定制度は廃止)。
申請手続きの簡素化・柔軟化
定款の変更について、所轄庁の認証を要しない事項(役員の定数等)が追加されました。 また、社会総会の決議について、書面等による社員全員の同意の意思表示に替えることができるようになりました。
会計の明確化
NPO法人が作成すべき計算書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」(活動に係る事業の実績を表示するもの)に変更されました。
認定基準の緩和
認定を受けるための基準が緩和されました。また、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、 1回に限りスタートアップ支援としてPST基準を免除した仮認定(3年間有効)制度が導入されました。
認定の効果の拡充
認定NPO法人(仮認定を含む)への寄附者は、現行の所得税法上の所得控除の適用のほか、税額控除を選択することが
できるようになりました(地方税とあわせて寄附金額の最大50%)。
注) 認定制度の見直し(仮認定制度を除く)は、平成23年度税制改正より平成23年分の所得から適用です。
特定非営利活動
特定非営利活動とは、次の活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。 特定非営利活動か否かについては、法人が行う事業の具体的な内容に基づいて諸官庁の判断によります。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.火災救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活
動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活
動
1.NPO法人の基本事項の策定
活動趣旨に賛同する人を集め、下記の事項を決定します。
A. 主たる目的である特定非営利活動等の決定
B. 定款案の作成
C. 組織体制(代表者、事務担当者)の決定
D. 事務所の所在地の決定
F. 理事と監事の選任(理事3名以上、監事1名以上)
G. 社員10名以上の確保(構成員で、総会で議決権を持ちます)
H. 設立趣旨書の作成
I. 2年間の事業計画書と活動予算書の作成
2.設立申請書類の作成
3.NPO法人設立総会を開催し、基本事項等の承認を行う
4.設立申請書類を所轄庁へ提出
5.公告・縦覧
所轄庁は、申請書類を受理後、NPO法人名や代表者名等を公告します。 書類
の一部について、受理した日から2か月間縦覧の用に供します。
6.所轄庁による認証又は不認証の決定
上記5の縦覧の用に供した後、原則2か月以内に認証の決定を行い通知します。
7.認証決定後、設立当初の財産目録作成
8.設立登記
9.設立登記完了届書類(下記)を所轄庁へ提出
設立登記完了届出書
登記事項証明書
設立当初の財産目録
NPO法人設立の必要書類
1.設立認証申請書
法人名や代表者、事務所所在地、目的などを記載します。
2.定款
法人の目的、運営の決め事などの根本的な規則を記載します。
設立当初の役員名簿です、各役員の氏名、住所、報酬の有無を記載します。
役員になることを承諾する書面です。
5.役員の住民票の写し
社員が10名以上いることを証明する書面です。
7.確認書
宗教的、政治的な団体でなく、暴力団でないことを確認する書面です。
8.設立趣旨書
法人格が必要な理由、動機や経緯などをまとめた書面です。
設立総会の日時、場所、出席者数、審議の内容またはその経過や結果等を記載
します。
各種申請書様式 (H24.11.6更新)
①NPO法人設立登記申請書申請書様式 Word 記載例(PDF)
②NPO法人役員変更登記申請書(住所移転)申請書様式Word 記載例(PDF)
③NPO法人役員変更登記申請書(理事の重任又は辞任) 申請書様式Word
記載例(PDF)
④NPO法人役員変更登記申請書(理事全員重任申請書様式)Word 記載(PDF)
⑤NPO法人役員変更登記申請書(理事退任後に理事選任手続を行った場合の理事退
任,就任) 申請書様式 Word 記載例(PDF)
⑥NPO法人名称変更登記申請書 申請書様式 Word 記載例(PDF)
⑦NPO法人目的及び事業変更登記申請書 申請書様式Word 記載例(PDF)
⑧NPO法人変更(資産の総額変更)登記申請書 申請書様式Word
記載例(PDF)
⑨NPO法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内移転申請書様式)
Word 記載例(PDF)
⑩NPO法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所外移転 申請書様式Word
⑪NPO法人解散及び清算人就任登記申請書 申請書様式Word記載例(PDF)
⑫NPO法人清算結了登記申請書 申請書様式Word 記載例(PDF)
⑬NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更) 申請
認定NPO法人制度の概要
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適切であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、 欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。
相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。条例個別指定
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。寄附者に対する税制上の優遇措置
① 個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に
係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選
択適用できます。 また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人
等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除
が適用されます。
② 法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に
係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、
特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内
で損金算入が認められます。 なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額
を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄
附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
③ 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限
までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません)に対し、 その認定NPO
法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をし
た財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、 その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(仮認定NPO法人は適用されません)。
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