「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が散骨につき解説致します、ご意見やご質問は下のフォームに記載の上、メールにて送付下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレス記載をお忘れなく。
「私が、死んだら遺骨を海に撒いて下さい」と遺言に書いてあったり、故人が明確に意思表示していた場合はどうすれば良いのか? まず、散骨は可能なのか? その方法は?
散骨に関する厳密な法律は現在のところありません。 その為、葬儀社や散骨業者が実施する散骨プランを利用したり、個人で散骨しても、法律で罰せられることはありません。 しかし、遺骨をそのまま好き勝手な場所に散骨してはいけません。 少なくとも、下記の3点を厳守してください。
1.遺骨は原型をとどめることなく粉末状に砕く。
遺骨の粉末は個人でもできますが、散骨プランを行っている業者を利用する場合は業
者に頼めば粉末化してくれます。 粉末化した後は、水溶性の紙に包んでおけばその
まま海へ散骨しても大丈夫です。
2.散骨場所は他人の迷惑にならない場所で撒く。
他人の私有地には勝手に撒かない、海に散骨する場合は沖合で、かつ周辺に漁船など
が見当たらないところ、かつ散骨は撒かない、風で周りに飛散して、船の所有者にも
迷惑がかかるので上記のように水溶性の紙に包むことです。
3.その他、諸問題が生じないように注意する。
散骨はあくまで密やかに行うものです。 関係者以外には気づかれないよう、喪服は
着ないように、大げさな花束や後に残るお供え物をしたり、遺品も一緒に撒くとくい
うようなことはしないようにするべきです。
散骨と法規
散骨が以前に違法と捉えらていた根拠は、「墓地、埋葬等に関する法律」の第4条「埋葬又は焼骨の埋葬は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」という条文と、刑法190条「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、又は領得した者は三年以下の懲役に処する。」いう条文、いわゆる遺骨遺棄罪です。
しかし、1991年に「墓地、埋葬等に関する法律」の解釈に関して管轄である厚生省は「遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず、法の対象外である。」という旨の見解を発表し、法務省も刑法190条について「埋葬のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表しました。
しかし、今後の動きとして、散骨についてなんらかの規制を設けるべきとの動きがあるこも確かです。 今後、地方条例などによって陸部や沿海部での散骨に対して「指定地」が設けられるなどの規制がかかる可能性があります。
散骨できる骨量
散骨の骨量の制限はありませんが、宇宙葬に関しては制限がありますので、確認して下さい。
陸上や海洋葬では全量の散骨をされる方が多くいますが、一部納骨やお手元供養用に一部残されて行う方も増えています。
海外での散骨
日本と異なり、散骨に対して明確に法律の規制があるところもあり注意が必要です。
例えば、米国では州によって「海岸から3マイル以内の散骨は禁止」などと条例が定められているケースもあります。 従って、海外での散骨は自力では行わないで、現地の法規や手続きに精通した専門家の利用を薦めます。 また「横浜のアオヤギ行政書士事務所」は海外での散骨のご相談に応じております。
朝日新聞平成26年4月3日QTE
葬送の方法が多様化するなかで広がる散骨。 そのために骨を粉にする「粉骨」を遺族自らの手でやりたいと希望する人が出てきた。そんなニーズを受け、機器をレンタルする業者や作業の「助っ人」も現れた。 昨年9月千葉県八千代市のパート女性(55)は、自宅の居間でブルーシートを広げた。娘2人と息子夫婦と一緒に、骨つぼから夫の遺骨を取り出した。緊張した面持ちで長男(27)が言った。「まさかおやじの骨を砕くことになるとは」
棒で大きめの骨を崩し、レンタルした粉骨器でひとかけらずつたたく。女性は互いに老いたと思っていたが、骨は硬く、量も多い。「まだしっかりしてるのね」。心の中で声をかけた。
夫はその1カ月前、登山中の滑落事故で急逝した。57歳、障害児教育に力を注いだ人生だった。
散骨に関心があったのは女性の方。 家庭菜園で自然農法に取り組み、人間も死後は自然に戻ればいいと思うようになった。粉骨作業は業者任せと思っていたが、レンタルもあると知り、「自分の手でやってあげようか」と子供に相談した。
作業は3時間。白砂のような骨を見て充足感を覚えた。「手間がかかったからこそ、気持ちを示せた」。夫が好きだった山々に少しずつまこうと考えている。
神奈川県の会社員男性(48)も「自分で最後までやってやりたい」と昨年12月に機器をレンタルした。46歳の妻が昨年10月、くも膜下出血で急逝。散骨は妻の生前からの希望だった。
連れ添って25年。子はなく、1人で5時間かけて粉にした。残らずきれいに、と心がけた。「作業をしながら、心に整理がついた」
年末、妻が好きだった南の島へ。「ここでゆっくりしてね」。カヤックで沖に出て、粉が入った水溶性の袋を青緑色の海に沈めた。
■機器レンタル・助っ人も
粉骨器をレンタルするのは、千葉県若葉区の散骨サポート業「やすらか庵(あん)」の清野勉さん(54)だ。昨年9月に始めた。
散骨業自体は2003年から始め、2千件を超す粉骨と散骨を手がけてきた。38歳まで10年間、岡山県の寺で僧侶を務め、墓を守る後継者がいない不安や高額な葬儀に疑問をもつ人が少なくないことを知った。
散骨方法に明確な規定はないが、粉骨してまくのが一般的だ。散骨を業者に頼らない人が年々増え、粉骨も「自分でやりたい」というニーズがあると考えた。
自作の機器は、てこの原理で小さな力でも動くよう工夫。前の人の骨が混ざらないよう受け皿を交換できる構造にした。料金は1回17,800円。月十数件の依頼があるという。 岡山県には「粉骨作業の助っ人」を名乗る人がいる。 赤磐市の湯浅邦雄さん(79)だ。自然葬を広める活動をする「葬送の自由をすすめる会」の会員で、10年からボランティアで粉骨希望者宅に道具を持参して手伝ってきた。
同会の定期集会で「業者任せだと戻った骨が本当に故人のものか分からない」「どうやるのか」といった声を聞き、不安を解消したいと思った。コーヒー豆をひく機器などを検討し、ハンドル式の砕氷器を買った。
これまでに6家族の依頼を受けた。後継者がいないから、と墓の始末で先祖代々7人分の遺骨を持ってきた老夫婦もいた。
湯浅さんは一人暮らし。嫁いで家を出た娘たちに墓の管理などで迷惑をかけたくないと散骨を望む。「自分が死んだら、娘たちに粉骨してもらいたい。いまはそのための準備です」
UNQTE
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sek stel (火曜日, 31 10月 2017 22:44)
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