「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格認定証明書につき、解説致します。
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外国人が短期滞在以外の在留資格で我国に上陸(入国)しょうとする場合に、事前に雇用先企業や行政書士(申請取次)が、申請の予定居住地又は受入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが出来ます。 在留資格認定証明書交付申請は、「横浜のアオヤギ行政書士事務所」にお任せ下さい。
在留資格認定証明書は、我国に上陸しょうとする外国人が、我国において行おうとする活動が上陸の為の条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が申請に基づき事前に審査を行います。 審査の結果、地方入管局長から在留資格認定証明書が交付されると、その原本を本国にいる外国人本人に郵送します。本国でこの在留資格認定証明書を受け取った外国人は写真や申請書などの簡単な書類と在留資格認定証明書の原本を持って 日本大使館や領事館等に査証(ビザ)発給の申請を行います。
一方、上陸の為の条件に適合すると認められている場合でも、その外国人が上陸拒否事由該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明した時は、在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が在留資格認定証明書を日本国大使館や領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸の為の条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われる為、査証の発給に係る審査をは迅速に行われます。
また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取扱われますので、上陸審査も簡易迅速に行われます。 在外公館により異なりますが、通常は2日~1か月で査証(ビザ)が発給されます。 査証が添付されたパスポートを持って、飛行機などで日本に入国することになります。 空港や港での上陸適合性の立証を容易に行うことが出来、特別な事情がない限り在留資格認定証明書に記載の在留資格が付与され日本に滞在できるようになります。
このような便利な制度ですが、在留資格認定証明書が地方入国管理局長から交付されたからといって、必ず日本への入国が保証される訳ではありません。 交付後に本人が上陸拒否事由に該当することことが判明した場合等、例外ではありますが査証が発給されないこともあります。 在留資格認定証明書は交付後3か月以内に日本に入国し上陸申請をしないと失効しますので、あらかじめ入国スケジュールを十分確認してから申請することです。
在留資格別認定証明書例
1.教授・教育
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 大学等における研究の指導又は教育等
(例)大学教授
○ 中学校、高等学校等における語学教育等
(例)中学校の語学教師
2.芸術・文化活動
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○ 収入を伴う芸術上の活動
(例)作曲家、写真家
○ 収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸の研究・修得
(例)茶道、柔道を修得しようとする者
3.宗教
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○ 外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動
(例)司教、宣教師等
4.報道・研究(転勤)・企業内転勤
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動
(例)新聞記者、報道カメラマン
○ 日本にある事業所に期間を定めて転勤して専門的技術等を必要とする業務
に従事すること
(例)外資系企業の駐在員
5.投資・経営
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 投資している事業の経営又は管理
(例)外資系企業の社長、取締役
6.研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(イ)(ロ)
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 収入を伴う研究活動
(例)政府関係機関、企業の研究者
○ 自然科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること
(例)機械工学等の技術者
○ 人文科学の分野の専門的知識等を必要とする業務に従事すること
(例)通訳、デザイナー
○ 熟練した技能を要する業務に従事すること
(例)外国料理の調理師
7.興行
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 興行
(例)歌手、モデル
8.留学
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○ 勉学
(例)留学生、日本語学校生
9.研修
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 研修
(例)研修生
10.家族滞在・特定活動(ハ)・特定活動(EPA 家族)
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○ 商用、就職を目的とする者、文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶
養を受けること
(例)就労資格などで日本に在留する方の被扶養者の方
11.技能実習(1号)
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○ 技能実習
(例)技能実習生
12.日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
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○ 日本人、永住者等との婚姻関係、親子関係等に基づく本邦での居住
(例)日本人の配偶者、日系二世、日系三世
13.特定活動(医療滞在)
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○ 医療滞在
(例)入院予定の患者、付添人
14.上記以外の在留資格・入国目的
【PDF形式】 【EXCEL形式】
(例)弁護士、医師、アマチュアスポーツ選手など
高度人材外国人 在留資格認定証明書交付申請
「高度人材ポイント制」とは、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」、すなわち、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外国人に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずることにより、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人が「高度人材」と認められることになります。
要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
提出書類
日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出します。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
申請人の活動に応じた入管法別表第一の一の表又は二の表のいずれかの在留資格
(外交、公用又は技能実習を除く。)
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付
したもの) 1通
4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴ
リーに該当することを証する文書 1通
5.入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注2)所属する企業がカテゴリー1(教授、教育)、カテゴリー1又は2
(投資・経営、研究、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能)に該当す
る場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は不要です。
6.在留資格認定証明書申請用ポイント計算表(参考書式)
活動の区分(高度学術研究活動、高度専門・技術活動,高度経営・管理活動)に
応じ、いずれかの分野のものを1通
7.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)
(注3)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足り
ます。 該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(1)高度専門・技術活動
学歴 | 最終学歴の卒業証明書(写し)及び学位取得の証明書 * 専修学校の専門課程を修了して取得する「専門士」の称号は対象となりません。 | |
職歴 | 高度人材外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの) | |
年収 | 年収(所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書 * 年齢に応じて年収最低基準があります。 * 年収(所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく,申請に係る高度人材外国人としての活動に従事することにより受ける(予定)年収を意味します。 | |
年齢 | (年齢は入国予定年月日を基準とします。) | |
研究 実績 | 発明者として特許を受けた発明が1件以上 | 例えば、申請人の氏名が明記されている特許証の写し |
外国政府(又は日本政府)から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事 | 例えば、申請人の氏名が明記されている交付決定書の写し | |
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上 | 論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書(様式自由。申請人が責任著者であるものに限ります。) | |
資格 | 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格を有している、又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を有していることを証する文書(複数ある場合には複数提出可) | |
特別 加算 | 所属機関が高度人材告示別表第4に掲げる法律の認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であって、イノベーションの創出の促進に資するものとして同告示別表第5に掲げるものを受けていることを証する文書 | |
日本の大学を卒業し又は大学院の課程を修了している場合は、学位を授与されたことの証明書 | ||
日本語能力を試験により証明されていること(N1合格相当)又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したことを証する文書 |
(2)高度経営・管理活動提出資料等学歴最終学歴の卒業証明書(写し)及び学位取
得の証明書
* 専修学校の専門課程を修了して取得する「専門士」の称号は対象となりません職
歴高度人材外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を
明らかにする資料(所属していた機関作成のもの)年収年収(所属機関から受け
る報酬の年額)を証する文書
* 年齢に応じて年収最低基準があります。
* 年収(所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の
在留における年収ではなく、申請に係る高度人材外国人としての活動に従事する
ことにより受ける(予定)年収を意味します。 地位所属機関の代表取締役・取
締役、代表執行役・執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する場合はその
旨)であることを証する文書特別 加算所属機関が高度人材告示別表第4に掲げる
法律の認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置で
あって、イノベーションの創出の促進に資するものとして同告示別表第5に掲げ
るものを受けていることを証する文書日本の大学を卒業し又は大学院の課程を修
了している場合は、学位を授与されたことの証明書日本語能力を試験により証明
されていること(N1合格相当)又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこ
とを証する文書文書
留意事項
1.申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示いただきま
す。これは、代理人、申請取次行政書士又は法定代理人が申請を提出する場合に
おいて、申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必
要となるものです。
2.在留資格認定証明書に関する手続等の案内については、入国管理局ホームページ
の「各種手続案内」を参照下さい。
3.提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さ
い。
4.原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な
資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
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