「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が風俗営業許可申請・届出に関して解説いたします。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
風俗営業(許可営業)
1号営業: キャバレー
2号営業: 料理店、社交飲食店(スナック、キャバクラ)
3号営業: ダンス飲食店、ナイトクラブ(1号営業除く)
4号営業: ダンスホール等
5号営業: 低照度飲食店(5~10ルックスの照度)
6号営業: 区画席飲食店
7号営業: 麻雀、パチンコ店
8号営業: ゲームセンター等
1.地域規制
営業所の設置につき住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則制限
営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限
学校(大学除く):100メートル
大学、図書館、児童福祉施設、病院: 70メートル、30メートル(商業地域)
2.営業時間規制
日出時~翌日午前0時(除外日、除外地域は午前1時)
7号営業のパチンコ店などは、午前9時から午後11時まで
8号営業のゲームセンター等への少年の立ち入り時間制限
16歳未満:午後6時以降禁止、 16歳~18歳:午後10時以降禁止
3.許可をうけることが出来ない人
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取
引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法
(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴
行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫
行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を
行った者等)、入管法(事業活動に関し、外国人に不法就労させた者等)、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及派遣労働者の就業条件の整備等に関す
る法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣を
した者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
・アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚醒剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき等
4.営業所の許可基準
・客室の床面積の基準
1、3、4号営業=66㎡以上、
2号営業=16.5㎡以上、和風は9.5㎡、1室の場合は制限なし
・営業所の外部から客室が見えないこと (7、8営業は除く)
・客室に見通しを妨げる設備がないこと(6号営業は除く)
・善良な風俗を害する恐れのある写真、装飾の設備がないこと
・客室の出入り口に施錠の設備がないこと
・営業所の照度
1、2、3、5号営業=5ルックス以上
4、6、7、8号営業=10ルックス以上
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスの踊り場がないこと (1、3、4号営業は除く)
5.申請書、添付書類等
・営業の方法を記載した書類
・営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・営業者に係る書類
個人の場合:本籍地記載の住民票の写し、市区町村長の身分証明書、登記されてい
ないことの証明書、誓約書
法人の場合:定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る個人の場合の書類
パチンコ店:遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等
・管理者に係る、本籍地記載の住民票の写し、市区町村長の身分証明書、登記されて
いないこいとの証明書、誓約書
・管理者の写真2枚(6ヵ月以内、正面無背景、3x2.4㎝)
性風俗関連特殊営業(届出営業)
1号営業:ソープランド
2号営業:ファッションヘルス
3号営業:ストリップ劇場、個室ビデォ
4号営業:ラブホテル、モーテル
5号営業:アダルトショップ
6号営業:出会い系喫茶
1号営業:デリヘル
2号営業:アダルトビデオ通信販売
映像送信型性風俗特殊営業:インターネット等利用アダルト画像送信
店舗型電話異性紹介営業 :テレクラ
無店舗型電話異性紹介営業:ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等
1.規制区域
次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域
・学校、図書館、児童福祉施設
・病院、診療所(入院施設の有する)、博物館、公民館、都市公園、専修学校等
・青少年の健全な育成を図るための施設
・高田英語学園(川崎市川崎区所在)
・広告制限区域にあっては、上記施設の建設予定地は含まない。
2.規制地域
・店舗型1号営業、2号営業、6号営業、無店舗型1号営業は県全域規制
・その他の営業は一部規制があるので、詳細は横浜の行政書士にお問合せ下さい。
3.営業時間規制
店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業
1号営業、2号営業、3号営業:日出から翌日0時まで
4号営業 :制限なし
5号営業、6号営業、店舗型電話異性紹介営業:日出から翌日0時まで
無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業
1号営業、2号営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業
:制限なし
無店舗型性風俗特殊営業(1号営業、デリヘル)に係る受付営業
:日出から翌日0時まで
4.届出書・添付書類等
映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の場合
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業の本拠となる事務所の賃貸契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証
明書等
・個人の場合は本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍記載の住民票の写
し)
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民
票の写し(外国人の場合は国籍記載のの住民票の写し)
店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の場合
・上記に掲げた書類、但し、事務所でなく営業所のもの
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・営業所における業務の実施を統括する者に係る本籍記載の住民票の写し
無店舗型性風俗特殊営業の場合
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
デリヘルの場合
・神奈川県内は、新たに受付所営業を営むことは出来ません。
他都道府県の場合はそれぞれ異なりますので、お問合せ下さい。
深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)
営業種別:スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時
~日出まで)において営む営業
地域規制:住居専用地域・住居地域(準住居地を含む)を原則営業禁止
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域
営業時間制限:なし
営業所の基準
・客室の床面積が9.5㎡以上(1部屋の場合は制限なし)
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと
・客室の出入り口に施錠の設備がないこと
・営業所の照度が20ルックス以上であること
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと
届出書、添付書類等
・営業所の平面図
・本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍記載の住民票の写し)
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民票の
写し(外国人の場合は国籍記載の住民票の写し)
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