農地転用許可申請は行政書士の専任業務です。 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が農地転用許可申請につき解説致します、ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
農地はその耕作者が自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の安定と農業生産の増進とを図る目的として制定された法律です。
一方、それぞれの事情で売買・貸借、転用する場合があります、その場合は農地法に基づく許可・届出が必要です。 市街化区域と市街化区域外(市街化調整区域、農業振興地域、農用地区域)とではその手続きが異なりますので、注意が必要です。
許可申請・届出の必要書類は、申請書、その他申請目的によってそれぞれ異なりますので注意が必要です。 この手続きも比較的煩雑で大変です、是非とも行政書士にご相談下さい。
農地転用許可制度とは、
農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めています。 この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。 なお、農地法では、土地の造成のみを目的とする農地転用は原則許されていません。
農地法第3条許可申請 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地について所有権を移転するなど権利の移動を行う場合、農地法に基づき許可を受けなければなりません。 第3条申請は譲受人が農地の状態のまま耕作する場合に限られます。 市町村内に住所のあるものが市町村の農地を取得する場合は農業委員会(市町村に置かなければならない委員会)の許可が、市町村以外に住所のあるものが市町村の農地を取得する場合は都道府県知事の許可が必要です。
農地法第4条許可申請 (農地の転用の制限)
市街化調整区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合、農地法第4条の許可が必要です。 転用面積が4ha以下の場合は都道府県知事の許可が、4ha以上の場合は農林水産大臣の許可が必要です。
農地法第5条許可申請 (農地又は採草放牧地の転用のため権利移動の制限)
農地を農地以外に転用する目的で売買・貸借する場合は、農地法第5条の許可が必要です。 転用面積が4ha以下の場合は都道府県知事の許可が、4ha以上の場合は農林水産大臣の許可が必要です。
農地法第4条届出
市街化区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合は農地法第4条第1項5号の届出が必要です。
農地法第5条届出
市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で売買・貸借する場合は、農地法第5条第1項3号の届出が必要です。
立地基準ごとの許可方針
農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地などから順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。 概要は下記の通りです。
許可基準
(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
区分 |
営農条件、市街地化の状況 |
許可の方針 |
農用地区域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 |
第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
第1種農地 |
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 |
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
原則許可 |
(2)一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっている。
制度の問題
我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。
制度の概要
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。 ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。
なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。 また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
農地転用許可手続き
都道府県知事の許可
農林水産大臣(地方農政局長等)の許可
農業委員会への提出(市街化区域内農地の転用)
農地転用許可申請を行う際の添付書類
・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
・申請に係る土地の登記事項証明書
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1
程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距
離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権
利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
・その他参考となるべき書類
違反転用に対する処分等
(1) 農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転
用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場
合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。
(2) この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画ど
おりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国又は都道府県
知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、
《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがな
いとき、
《2》違反転用者を確知できないとき、
《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、
国又は都道府県知事自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。
なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者か
ら徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することが
あります(農地法第51条)。
(3) 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300
万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農
地法第64条、67条)。
関係通知・様式例
・「農地法関係事務に係る処理基準について」(平成12年6月1日付け12構改B第
404号農林水産事務次官依命通知)(抜粋)(PDF)
・「農地法の運用について」(21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営
局長・農村振興局長連名通知)(抜粋)(PDF)
・ 「農地法関係事務処理要領の制定について」(21経営第4608号・21農振第
1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(別紙1抜粋)(PDF)
・「農地法関係事務処理要領の制定について」(21経営第4608号・21農振第1599
号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(様式例第4号)(PDF)
農地転用許可事務実態調査の結果
「農地法関係事務処理要領の制定について」第4の8の(1)の規定に基づき実施した農地転用許可事務実態調査の結果、事務の適正な処理を確保する必要があると考えられた事例について、その運用の考え方を公表します。(→農地転用許可事務に係る運用の考え方)
農地転用の相談窓口
農林水産省農村振興局(農村計画課)、地方農政局(農村計画部農村振興課)及び沖縄総合事務局(農林水産部経営課)に農地転用及び農業振興地域制度に係る相談・苦情処理窓口を開設しています。 また、都道府県の農地担当部局、市町村農業委員会においても相談体制をとっており、農地転用に関して幅広く相談に応じています。
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