申請取次行政書士である「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留特別許可申請・再審情願について解説致します、ご意見やご相談は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
不法滞在の外国人は本来、日本から出国するか退去強制(強制送還)されなければなりませんが、入管法50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することが出来ると規定されています。 在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量です。 不法滞在者の在留希望理由、家族の状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。
平成25年度在留特別許可・不許可の事例は⇒http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00016.html
順序立てて説明しますと
1)引渡(入管法44条)
入国警備官は不法滞在容疑者を収容したときは、48時間以内に容疑者を入国審査
官に引き渡さなければならないと規定されています。 これを引渡とよんでいま
す。 引渡を受けた入国審査官は、入国警備官の行った調査に誤りがなかったか
について審査することになります。
2)違反審査(入管法45条ー47条)
容疑者の引渡を受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者に該当するかどう
かを速やかに審査しなければならないと規定されています。 入国審査官が、容
疑者が退去強制者に該当すると認定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望すると
きは、退去強制令書が発布され、その外国人は退去強制されることになります。
一方、容疑者がその認定を誤っていると主張したり、誤ってはいないが、日本で
の在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、第2段階の審査に当たる口
頭審理を請求することが出来ます。
3)口頭審理(入管法第48条)
退去強制対象者に該当すると認定した場合で、認定の通知を受けた日から3日以
内に口頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求し、これに基づき、審問が
行われることになっています。これが特別審理官による口頭審理です。
口頭審理において、容疑者又はその代理人は、証拠を提出し、証人を尋問し、ま
た、容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立会せることが
出来ます。
4)異議の申出(入管法第49条)
入国審査官の認定、特別審理官の判定を経て、容疑者が、その判定が誤っている
と主張したり、あるいは、誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらい
たいと希望するときは、その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を
記載した書面を主任審査官に提出して、最終的な判断を法務大臣に求めることが
出来ます。 これが異議の申出です。
5)法務大臣の裁決(入管法第49条)
法務大臣は、直接容疑者を取り調べることはしませんが、一連の手続きで作成さ
れた証拠(事件記録)を調べて裁決することになります。
6)在留特別許可(入管法第50条)
法務大臣は、異議の申出に理由がないと認める場合でも、次のような場合には、
在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例は在留特別
許可です。
★永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
★かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同第2号)
★人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
(同第3号)
★その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同第4
号)
この在留特別許可は、本来であれば我国から退去強制されるべき外国人に対
して、法務大臣が在留を特別に許可することが出来るとされているものであ
り、法務大臣の自由裁量に委ねられています。
7)退去強制令書の発布
入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか、ある
いは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けた時に、
主任審査官が発布するのが退去強制令書です。
一連の手続きで容疑者と呼ばれた外国人はこの退去強制令書発布のときから退去
強制者となり、我国から退去されることが確定した人となります。
本邦における不法在留者数(平成25年1月1日現在、入管局)は次の通りです 。
平成25年1月1日現在 6万2,009人
平成24年1月1日現在 6万7,065人
国籍地域別不法在留者数(上位5) 退去強制・出国命令書交付者数
韓国 15,607人 (25.2%) 199人
中国 7,730人 (12.5%) 331人
フィリピン 5,722人 (9.2%) 375人
台湾 4,047人 (6.5%) 11人
タイ 3,558人 (5.7%) 116人
再審情願
残念ながら在留特別許可が認められず、退去強制手続きが終了し、退去強制令書が発行された場合は、全く打つ手が無いのか? いえ、再審情願(再審願い)と言う形でいまいち審査を願い出る方法が残っています。 これは、その後の家庭環境の変化などを理由に、再び審査を請求するものです。 例えば、その後に婚姻手続きが終了したなどです、また本来アピールしなくてはならない事を、提出書類で上手く表現出来なかったような場合でも再審情願の中でしっかりと説明書類を提出する事で、認められることがあります。 但し、在留特別許可と同様に再審情願という申請が法律上認められていませんので、当局にはいつまでに申請に対する結果を出さなければならない義務も無いので、結果が出るまでに結構長期にわたる場合も少なくありません。 それに、再審情願を行う場合には、特別な事情がない限り仮放免等が許可されることもありません。 最悪の場合は1年間以上収容されたうえに、結果が不許可となることも考えられます。 そのため、再審情願は確実に許可取得が見込めるような場合でなければ、通常は諦めたほうが良いと考えます。 また、収容所が、東日本入国管理センター(茨城県)、西日本入国管理センター(大阪府)、大村入国管理センター(長崎県)の3ヶ所しかありません。 収容状況により、どこの収容所に収容されるか解りませんので、家族や婚約者がいたとしても場所により面会に行くことも難し状況になります。 とにかく、最後の最後の再審願いですが、認められることは殆どありません。
再審情願をするメリット
取消訴訟等の行政訴訟と同様、再審情願が認められる可能性は、一般的には非常に低いです。 では、再審情願を行うメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
1.可能性は高くはないが、在留特別許可が認められる可能性がある。
2.婚姻等の信憑性が増し、早期に上陸特別許可を得られる可能性がある。
3.仮放免が認められる可能性がある。
以上のように、不確定な要素が強い再審情願ですが、過去に法務大臣の裁決が撤回されたケースもあります。 一度出国してしまうと、再び日本へ入国するためには相当の困難が伴うものと予想されます。 したがって、お客様の状況をよく検討していただき、再審情願を行うのか、取消訴訟等の行政訴訟を行うのかを決定して下さい。
法務省入国管理局の在留特別許可に係るガイドライン
平成18年10 月・平成21年7月改訂
第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項
在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際、考慮する事項は次のとおりです。
積極要素
積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる事由のほか、次のとおりです。
1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父か
ら認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当
すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養
育していること
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去
強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除
く。)であって、次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教
育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実
子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのよ
うな治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2 その他の積極要素
(1)当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署
に出頭したこと
(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻
が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当するこ
と
(3)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父
から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)の
アないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けてい
る未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められ
ること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
消極要素
消極要素については,次のとおりである。
1 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
<例>
・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられ
たことがあること
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
<例>
・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に
処せられたことがあること
・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱
す行為を行ったことがあること
・人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること
2 その他の消極要素
(1)船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
こと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
<例>
・犯罪組織の構成員であること
第2 在留特別許可の許否判断
在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなる。 したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。
主な例は次のとおり。
<「在留特別許可方向」で検討する例>
・当該外国人が、日本人又は特別永住者の子で、他の法令違反がないなど在留の状
況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の
状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入
国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問
題がないと認められること
・当該外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校
に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を
地方入国管理官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなど
の在留の状況に特段の問題がないと認められること
<「退去方向」で検討する例>
・当該外国人が、本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労助
長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど、
出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
・当該外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦の
社会秩序を著しく乱す行為を行っていること
(注) 出入国管理及び難民認定法(抄)
(法務大臣の裁決の特例)
第50条法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
在留特別許可提出書類など
在留特別許可は申請するものではありませんので、 申請書はありません。 しかし、許可を得る為に必要書類を収集し揃えておくようにします。 日本人と婚姻している以外は在留特別許可は殆ど認められません。
・陳述書(在留許可の理由)
・本人の旅券
・婚姻を証明する書類(戸籍謄本、住民票、外国人登録原票記載事項証明書、
・生活状況証明書類(在職証明書、課税証明書、源泉徴収票、納税証明書など)
・資産状況証明書類(預金残高証明書、不動産全部事項証明書)
・本人の出生証明書
・写真 5x5cm数枚
・卒業証明書
・職歴証明書
・日本人配偶者の履歴書
・住宅賃貸契約書
・住居~最寄駅略図
・嘆願書(親族、雇用主が作成)
・夫婦のスナップ写真
在留特別許可された事例
(1)配偶者が日本人の場合
|
発覚理由 |
違反態様 |
在日期間 |
違反期間 |
婚姻期間 |
夫婦間の子 |
刑事処分等 |
許可内容 |
特記事項 |
1 |
出頭申告 |
不法残留 |
約1年7月 |
約7月 |
約1年6月 |
1人 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
(未成年) |
在留期間:1年 |
||||||||
2 |
出頭申告 |
不法残留 |
約3年3月 |
約3年 |
約9月 |
無 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
(妊娠中) |
在留期間:1年 |
||||||||
3 |
出頭申告 |
不法残留 |
約6年 |
約4年 |
約3月 |
無 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
在留期間:1年 |
|||||||||
4 |
出頭申告 |
不法残留 |
約23年7月 |
約23年6月 |
約10月 |
無 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
在留期間:1年 |
|||||||||
5 |
出頭申告 |
不法入国 |
約5年7月 |
約5年7月 |
約9月 |
1人 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
(未成年) |
在留期間:1年 |
||||||||
6 |
出頭申告 |
不法入国 |
約7年2月 |
約7年2月 |
約7月 |
無 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
在留期間:1年 |
|||||||||
7 |
当局摘発 |
不法残留 |
約2年5月 |
約2年4月 |
約3月 |
無 |
無 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
|
在留期間:1年 |
|||||||||
8 |
警察逮捕 |
不法入国 |
約17年9月 |
約17年9月 |
約5月 |
1人 |
入管法違反(不法在留)により,懲役2年6月・執行猶予3年の判決 |
在留資格:日本人の配偶者等 |
逮捕までに約12年同居しており,調査の結果,夫婦の同居実態等に信ぴょう性が認められたもの。 |
(未成年) |
在留期間:1年 |
Guidelines on Special
Permission to Stay in Japan
October 2006
Revised July 2009
Immigration Bureau, Ministry of Justice
Basic rationale on special permission to stay in Japan, and matters taken into
account when judging whether to grant permission.
When judging whether to grant special permission to stay in Japan, a
comprehensive appraisal is made of all relevant circumstances for each individual case. These include the reason for the requested stay, family circumstances, the applicant’s conduct,
situations in Japan and abroad, consideration of humanitarian grounds, and, moreover, the potential impact on other persons without legal status in Japan. When doing so, the following specific
matters are taken into account.
Positive Elements
The following are taken into account as positive elements, in addition to the
matters specified in the Immigration Act, Article 50 paragraph 1 items (i) to (iii) (see Annex).
1. Positive elements to be given particular consideration.
(1) When one or both of the applicant’s parents are Japanese nationals or
special permanent residents.
(2) When the applicant supports his/her own child (a legitimate child or an
illegitimate child acknowledged by his/her father) born of the applicant
and a Japanese national or special permanent resident, and when all of the
following requirements are applicable:
a. When the child is a minor and unmarried.
b. When the applicant has parental authority over the child.
c. When the applicant has lived together with the child in Japan for a
significant period of time, has custody of and raises the child.
(3) When a marriage between the applicant and a Japanese national or
special permanent resident has been legally established (excluding cases in
which marriage is feigned or a formal notification of marriage has been
submitted with the aim of avoiding deportation), and when both of the
following requirements are applicable:
a. When the applicant and his or her spouse have cohabited for a
significant period of time as a married couple, and are mutually
cooperating with and supporting each other.
b. When the couple has a child or children, or when there are other reasons
to deem that the marriage is stable and mature.
(4) When the applicant is living together with his/her own child who is
enrolled in an institution of primary or secondary education in Japan
(excluding educational institutions in which education is given in the child’s
own language other than Japanese) and has resided in Japan for a
significant period of time, and when the applicant has custody of and raises
the child.
(5) When the applicant requires treatment in Japan for a serious illness, etc.,
or when the applicant’s continued presence in Japan is deemed necessary
in order to nurse a family member who requires such treatment.
2 Other positive elements
(1) When the applicant has appeared in person at a regional immigration
bureau to report that he or she is residing in the country without legal
status.
(2) When a marriage between the applicant and a person who resides in
Japan. under a status of residence specified in Appended Table II (see
Annex) has been legally established, and when the applicant falls into the
category of the above-mentioned 1 (3) a. and b.
(3) When the applicant supports his/her own child (a legitimate child or an
illegitimate child acknowledged by his/her father) who resides in Japan
under a status of residence specified in Appended Table II, and when the
applicant falls into every category of the above-mentioned 1 (2) a. to c.
(4) When the applicant is a minor and an unmarried child receiving the
support of his/her parent who resides in Japan under a status of residence
specified in Appended Table II.
(5) When the applicant has resided in Japan for a considerable period of time
and is deemed to be settled in Japan.
(6) When there are humanitarian grounds or other special circumstances.
Negative Elements
Negative elements are as follows.
1 Negative elements to be given particular consideration.
(1) When the applicant has been punished for a serious crime, etc.
(Examples)
① When the applicant has been punished with penal servitude for a vicious or
serious crime.
② When the applicant has been punished for smuggling and illegal trafficking
of ‘goods harmful to society’, such as illegal narcotics and firearms.
(2) When the applicant has committed an offense related to the core of
national administration on immigration control, or has committed a
significant antisocial offense.
(Examples)
① When the applicant has been punished for abetting illegal employment,
crimes related to mass stow-away, illegal receipt or issue of passports,
etc.
② When the applicant has been punished for abetting illegal or fraudulent
residence in Japan.
③ When the applicant has committed an act that significantly compromises
the social order of this country, such as personally engaging in
prostitution or causing another to engage in prostitution.
④ When the applicant has committed an act that significantly infringes human
rights, such as human trafficking.
2 Other negative elements
(1) When the applicant has entered the country illegally by stowing away on a
ship, or by using a false passport, etc., or falsifying the status of
residence.
(2) When the applicant has undergone procedures for deportation in the past.
(3) When the applicant is deemed to have committed other violations of penal
law or acts of misconduct similar to these.
(4) When the applicant has some other problems in the circumstances of his
or her residence in Japan.
(Example)
When the applicant belongs to a criminal organization.
II Judgment on whether to grant special permission to stay in Japan
An application for special permission to stay in Japan is given favorable
consideration when, after the items listed above as positive and negative elements have been individually evaluated and given all due consideration, circumstances that should be regarded as
positive elements clearly outweigh those that should be regarded as negative elements. Therefore, an application for special permission to stay in Japan is not necessarily given favorable
consideration just because a single positive element exists; conversely, the existence of a single negative element will not prevent an application from being given favorable consideration
altogether.
The main examples are as follows.
< Examples in which an application for special permission to stay in Japan is
givenfavorable consideration >
① When one or both of the applicant’s parents are Japanese nationals or
special permanent residents, and when there is deemed to be no
particular problem with the circumstances of the applicant’s residence,
e.g. there has been no violation of other laws or ordinances.
② When the applicant is married to a Japanese national or special permanent
resident, and there is deemed to be no particular problem with the
circumstances of the applicant’s residence, e.g. there has been no violation
of other laws or ordinances.
③ When the applicant has been resident in Japan for a considerable period of
time, has personally reported to a regional immigration bureau that he or
she falls into the category of deportation, and there is deemed to be no
particular problem with the circumstances of the applicant’s residence, e.g.
there has been no violation of other laws or ordinances.
④ When the applicant is living together with his/her own child who was born
in Japan, has lived for at least 10 years in Japan and is enrolled in an
institution of primary or secondary education in Japan, and the applicant
has custody of and raises said child, has personally reported to a regional
immigration bureau that he or she is staying in Japan illegally, and there is
deemed to be no particular problem with the circumstances of residence of
both parent and child, e.g. there has been no violation of other laws or
ordinances.
< Examples in which an application for special permission to stay in Japan is
given unfavorable consideration >
① When the applicant, though living in Japan for at least 20 years and
deemed to be settled in Japan, has been punished for crimes such as
abetting illegal employment, crimes related to mass stow-away, illegal
receipt or issue of passports, etc., and has committed an offense related to
the core of national administration on immigration control, or has
committed a significant antisocial offense.
② When the applicant, though married to a Japanese national, has committed
an act that considerably disturbs the social order of this country, such as
having others engage in prostitution.
(Note) Immigration Control and Refugee Recognition Act (extract)
(Special Cases of Determination by the Minister of Justice)
Article 50
The Minister of Justice may, even if he/she finds that the objection filed is groundless, in making the determination set forth in paragraph (3) of the preceding Article, grant thesuspect
special permission to stay in Japan if the suspect falls under any of the following items:
(i) He/She has obtained permission for permanent residence.
(ii) He/She has had in the past a registered domicile in Japan as a Japanese
national.
(iii) He/She resides in Japan under the control of another due to trafficking in
persons.
(iv) The Minister of Justice finds grounds for granting special permission to
stay, other than the previous items.
2, 3 (Omitted)
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