在留資格「定住者」は、審査要件が、決まっているもの(告示該当定住者)と、決まっていないもの(非告示該当定住者)があります。
告示該当定住者の要件は、平成2年法務省告示第132号に該当する場合に限り認められると規定してあります。
「定住者」に係る在留資格認定証明書の交付申請が出来る場合、即ち「定住者」として新規入国できる場合は告示該当定住者に限定ということです。
告示該当定住者の事例:
1.日系人やその配偶者
2.「定住者」の実子
3.日本人や永住者の配偶者の実子(連れ子)
4.日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子
5.中国残留邦人やその家族等
非告示該当定住者の要件は、入管法別表第二によれば「法務大臣が特別な理由(原則でない場合)を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」とあります。在留資格で、人道上の理由その他特別な理由がある場合に認められると規定されています。 非告示定住者として「定住者」の取得を希望する場合は、現在有する在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請を行うことになります。
実際によくある非告示該当定住者の事例は、
1.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、配偶者の本国の連れ子を日本に呼び
よせる場合
2.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、本国の高齢の親を日本に呼び寄せる
場合
3.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人と離婚または死別後継続して
日本に在留する場合
4.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、離婚または死別後、日本人実子の親
権者として扶養監護する場合
在留資格「定住者」には、実に様々なケースが含まれており、それぞれの状況に応じて提出資料等も異なります。 まずは自分が申請しようとする「定住者」の在留申請が「定住者」の中でどのケースに該当するのかを明確にすることです。
「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又 は「 永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人について、2012年7月9日から施行された改正出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)では 、同法第22条の4第1項第7号に掲げる事実 (配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 。))が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配 慮することとされています(入管法第22条の5参照 )。 法務省入国管理局では、上記入管法第22条の5の趣旨等を踏まえ、運用の透明性向上を図る観点から 、平成23年度中に、在留資格 「日本人の配偶者等」 又は「永住者の配偶者等」から「定住者」 への 在留資格変更許可が認めれられた事例及び認められなかった事例を 、 下記のとおり公表いたします。 在留資格変更許可申請については、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされ(入管法第20条 )、この 相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣又は権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられておりますが、当該外国人の行おうとする活動 、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っており、下記にある事例に類似する場合であっても、結論が異なることもあります 。
「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例
① 性別:女性
本邦在留期間: 約6年
前配偶者: 日本人男性
全配偶者との婚姻期間:約6年6か月
離婚死別: 離婚
前配偶者との実子の有無:日本人実子(親権は申請人)
特記事項: 日本人実子の監護・養育実績あり
訪問介護員として一定の収入あり
②性別:女性
本邦在留期間: 約6年
前配偶者: 日本人男性
全配偶者との婚姻期間:約3年
離婚死別: 事実上の破綻
前配偶者との実子の有無:無
特記事項: 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻
離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現
に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
看護助手として一定の収入あり
③性別: 男性
本邦在留期間: 約13年8か月
前配偶者: 特別永住者女性
全配偶者との婚姻期間:約6年1か月
離婚死別: 死別
前配偶者との実子の有無:無
特記事項: 金属溶接業経営を継続する必要あり
金属溶接業経営により一定の収入あり
④ 性別: 女性
本邦在留期間: 約8年1か月
前配偶者: 日本人男性
全配偶者との婚姻期間:約4年5か月
離婚死別: 離婚
特記事項: 前配偶者との実子の有無:前配偶者による家庭内暴力が原因
で離婚
前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
日本人実子の監護・養育実績
「定住者」への在留資格変更許可が認められなかった事例
① 性別: 男性
本邦在留期間: 約4年10か月
前配偶者: 日本人女性
全配偶者との婚姻期間:約3年
離婚死別: 離婚
前配偶者との実子の有無:日本人実子(親権は前配偶者)
特記事項: 詐欺及び傷害の罪により有罪判決
② 性別: 男性
本邦在留期間: 約4年1か月
前配偶者: 永住者女性
全配偶者との婚姻期間:約3年11か月
離婚死別: 事実上の破綻
前配偶者との実子の有無:無(親権は前配偶者)
特記事項: 単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在
③ 性別: 女性
本邦在留期間: 約4年1か月
前配偶者: 日本人男性
全配偶者との婚姻期間:約3年10か月
離婚死別: 死亡
前配偶者との実子の有無:無
特記事項: 単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在
本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働
④性別: 女性
本邦在留期間: 約3年4か月
前配偶者: 日本人男性
全配偶者との婚姻期間:約1年11か月
離婚死別: 離婚
前配偶者との実子の有無:無
特記事項: 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとし
て保護を求めていたが、間もなく前配偶者と再婚
前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め
約1年11か月
定住者のQ&A
Q1: 定住者は風俗の仕事をしても大丈夫ですか? 台湾国籍で「定住者」の資格
を持つ女性が水商売の仕事がしたいと言っていますが、それは大丈夫ですか?
A1: 定住者には就労職種の制限はありませんので、違法な商売でない限り可能で
す。 ただし、その職業で在留期間更新許可が出るかどうかは別問題です。
留学生の資格活動許可での、禁止されているのは「風営法」に定められている
風俗店での就労であり、風俗を除く水商売はOKですし、過半数のアルバイト
留学生が水商売に就いています。
Q2: 韓国人の母が日本人男性と再婚し、本人は15歳に来日後、日本人男性と養子縁
組し定住者の資格をとりました。 その後、本人は韓国に帰った為、定住者ビ
ザの更新ができず、在留資格が消滅しました。 現在は留学の在留資格で在留
し、母親と同居しています。 日本人の父が昨年死亡しましたが、再度、定住
者の在留資格をとることが出来ますか?
A2: 母親が病気や障害があり介護が必要である場合は、他の人が面倒がみれない等
の理由があれば、定住者の在留資格がが取れる可能性があります。 一方、現
在は留学の在留資格ですが、大学卒業後は、人文知識・国際業務等の在留資格
を取ることができます。
Q3:定住者である外国人ならば例外なく就労活動に制限はありませんか?
現在当社で採用を検討している中国人の就労資格証明書に在留資格欄(在留期
間)定住者5年、活動の内容は収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受け
る活動となっています。
A3:
定住者ならば職種に制限はありません。 告示でも非告示でもそれは同じです。
Q4: 定住者の在留資格で本邦に在留の未成年外国人が17才で窃盗で逮捕され、保護
観察処分を受けている場合、次の在留期間更新の際、不許可になるのでしょう
か?
A4: 在留資格「定住者」の更新については、法務大臣(実際には入国管理局)の裁
量事項ですので、「絶対にだめ」「絶対に大丈夫」ということは言えません。
ただ、「定住者」の更新に関して言えば、「素行が善良であること」というこ
とが重視されるのは確かです。 具体的に言えば、この要件に反する「素行が
善良でない」素行不良というのは、以下のような例を指します。
1)日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金に処せられた
2)少年法により、保護観察処分が継続中である
3)(1に該当しなくとも)法律違反を繰り返し起こしている
4)(1に該当しなくとも)入管法に関する不正行為を行った
「定住者」の更新は、素行要件だけでなく、日本への定着度、具体的な素行不
良事由の中身、その他の要件を総合的に判断して許否が決まりますので、一概
に「だめ」とは言えません。 上記「素行不良」例に該当しても「定住者」の
更新ができた例もあります。
Q5: 在留資格「短期滞在」から在留資格「定住者」に切り替えたいのですが可能で
しょうか? フィリピン妻の子18才の養子縁組が完了したので、子の在留資格
を「定住者」に切り替え可能ですか?
A5:「短期滞在」から他の在留資格への変更はできないのが原則ですが、日本にいる
家族と同居することを理由として「日本人の配偶者等」、「定住者」、「家族
滞在」等への変更をすることは例外的に認めれています。
短期査証で招へいした外国人配偶者の連れ子を、帰国させずに「定住者」に
変更申請することは普通にできます。 しかし本件の場合、申請が受理される
かということと、申請が許可されるかということは分けて考える必要がありま
す。 日本人である質問者さんと連れ子さんとは養子縁組をしたとのことです
が、入管行政上は当該養子縁組は直接の在留の根拠とはなり得ません。 とい
うのも日本人の養子(普通養子縁組)として「定住者」が取得できるのは「6
歳未満の養子」に限られるからです。 事情により7歳程度までは許可される
場合があるのですが、残念ながら18歳ではこの理屈で許可がされることはあ
り得ないと言えます。 しかし母の夫である日本人と養子縁組をしたかどうか
は別として、「日本人配偶者の未成年で未婚の実子」にあたる場合は、やはり
「定住者」の取得が可能です。 ただし理屈としては、日本に嫁いだ外国人妻
(夫)が本国より連れ子を伴って、日本で監護・養育をする必要性があること
が求めれますので、就学期を過ぎて、本国法の規定では成年に達している(フ
ィリピンは18歳で成年です。)子であり、まして母との交流が緊密とは言え
ない(これまではフィリピンで他の親族に監護・養育されていた)ような場合
であれば、入管が在留資格変更を認めない可能性は十分にあります。 「日本
人の配偶者の未成年で未婚の実子」(ここでいう未成年とは日本民法により20
歳未満のことを言います。)として「定住者」を申請するに際しては、養子縁
組の事実は単に状況証拠にすぎず、在留資格の要件とは直接関わりがありませ
んので、実際のところ日本で監護・養育する必要性がどの程度あるのかが立証
できなければ許可は見込めません。 これまで本国で子を監護・養育をしてい
た親族が死亡又は疾病により監護・養育の継続が不可能(著しい困難)とな
り、日本で母が養育するしかない状態であり、母の夫もそれを認めているこ
と。 加えて日本社会への定着をするため日本語学校や大学への入学が予定さ
れている等の条件が整っていれば許可される可能性はあるとは思います。 ま
た、性別は不明ですが、同じ年齢でも男女によって審査の内容は変ってきま
す。 もし女性であれば、母の属性(フィリピンパブ等での就労経験がある場
合など)によっては、18歳という年齢であれば、即働き手として期待ができる
わけですので、入管は非常に警戒します(「定住者」には就労制限が一切ない
ので、合法的にホステスとして稼動できてしまうため)。
男性であればあったで、フィリピンでは自立して生活が可能な年齢に達して
いるため、今更親に扶養される必要性の説明が苦しくなります。 いずれにし
ても厳しい審査となりますので、審査で争点となり得るポイントに沿って、丁
寧な説明が必要です。
子を監護・養育するのが真の目的ではなく、フィリピンにいるよりも経済的
メリットがある(お金が稼げる)から招へいするのだ、という心象を入国審査
官がもった場合はまず許可されないと思ってください。
いろいろと手を尽くしても、それでも入管が「定住者」を認めないことはあ
りますので、その際には次善の策として語学留学生として「留学」の取得がで
きるかも検討はしておいた方が良いかと思います。 本国でハイスクール以上
の学歴があれば可能ですし、急いで探せば日本語学校への○月入学に間に合う
(願書締め切りは2月中が多い。)と思うので、できれば同時平行ですすめる
のが良いとは思います。 もちろんそれなりの学費が必要ですが、「定住者」
の審査でも日本語学校への入学が決まっているということは、評価(日本社会
への定着の期待)となりますし、何より「定住者」が不許可となってから学校
選びを開始しても、おそらくは4月入学に間に合わず、一旦は帰国させなけれ
ばならない事態となるためです(改めて9~10月入学のための手続をとること
になります。)。 語学留学生が母と養父に扶養されて日本語学校に通うので
あれば、身元保証が適確にされますので、学校も入管も非常に安心できる内容
です。 その意味では「留学」の審査であれば有利な状況であると言えます。
Q6: 私は日本人男性との間に子どもがいますが、彼には奥さんがいるため結婚はし
ていませんが、胎児認知をしています。 再来月、在留資格「興行」が切れま
す、定住者の在留資格許可申請できますか?
A6:胎児認知後の子は日本人です、その子どもを監護養育さするきは、通常、定住
者の在留資格が許可されます(法務省入国管理局長通達平成8年7月30日)。
認知については民法上の効果(遡及効)と国籍法上の効果は異なりますので、
注意が必要です。
Q7:私は日本人と5年間婚姻していましたが、離婚することになりました。 子ど
もはいませんが、定住者の在留資格許可はとれますか?
A7:相当期間(3年程度)実体関係がある婚姻を継続していた場合には、日本人と離
婚して、かつ子どもがいなくても、定住者の在留資格への在留資格変更許可を
認容されることがあります。。
Q8:私は日系人の配偶者です、在留資格は「定住者」です。 この度、夫婦関係不
仲が原因で、協議離婚することになりました。 この在留資格「定住者」の更
新は可能ですか?
A8:この場合は、日本人配偶者の場合よりもさらに「日本との結びつき」は弱まり
ますから、要求される「相当期間」等は長めになるとみて下さい。
Q9:私は在留資格「人文知識・国際業務」で在留しており、日本人や日系人との身
分関係はありません、在留資格「定住者」への変更は可能ですか?
A9:在留期間の長さ、独立生計要件、これまでの在留状況、家族の有無、人道的理
由等の諸般の事情を総合的に考慮して、特段の事由があるときは、「定住者」
への変更を認容されることは例外的にあります。
Q10:私は日本人や日系人とのつながりもないし、現在、オーバーステイです。 在
留資格「定住者」の許可される方法はありますか?
A10:「定住者」の要件には全く合致しません、このケースは「在留特別許可」のみ
該当する可能性があります。 「在留特別許可」の要件は複雑です、これまで
の実務経験で、重要なのは、「監護養育している子どもの存在」です。 しか
もその「子どもの年齢」と在留期間(10年以上目安)が重要です。
Q11:在留資格「定住者」と聞くと、いわゆる「定住外国人」のことを想起します
が、何か関係はありますか?
A11:関係がありません。 在留資格「定住者」で在留していても、日本に来たばか
りで、実際には全く「定住」していない外国人も多くおられます。 他方、10
年以上、日本にいながら「定住者ビザ」を持っていない外国人はむしろごく普
通であります。 つまり、「定住者」の在留資格というのは、入管法上の法律
用語ですが、一般によく聞く「定住外国人」という語は単に、長く日本に在留
しているだけで、定住者ビザの有無とは直接関係がない用語法や文脈で用いら
れています。
Q12:日本人配偶者でしたが、離婚しました。 日本人実子一人存在しますが、現実
の養育はありません。 在留資格「定住者」の認定許可されますか?
A12:経験則上、ほとんど許可されていません。
Q13 : 私は日本人男性で、妻は韓国人です。妻には連れ子(娘)がおり、私とは養子
縁組をしています。 私達夫婦が結婚してからしばらくは娘は妻の両親(韓国)
のもとで暮らしておりましたが、娘が16歳の時に認定証明書の申請を行い、学
校の長期休暇を利用して来日させ、「定住者」の在留資格を貰いました。
その後学校があるので娘は一旦、韓国に帰国させ、毎年夏休みに来日させて
在留資格の延長をしておりましたが、この度娘が高校を卒業し日本の大学へ入
学が決まり、日本で一緒に生活することになりました。 娘は高校の外国語の
授業で日本語を専攻しており、大学入試もとても優秀な成績でしたので、奨学
金がもらえることになったのですが、その奨学金受給の条件が「留学」の在留
資格を持っていることとあり、大学に問い合わせましたところ、娘のように
「定住者」では受給要件を満たさないのだそうです。 娘のようなケースで
「留学」の在留資格は取れますか?
A13:今回のようなケースはよくあることです。 もちろん問題なく「留学」への在
留資格変更はできますが、大学卒業後に再度「留学」から「定住者」への変更
はできないということです。 それはなぜかと言いますと、娘さんに付与され
ている「定住者」の在留資格の要件が、「日本人の配偶者の未成年で未婚の実
子」であるからです。 娘さんは16歳の時に在留資格の決定がされていますの
で、当時は上記要件を問題なくクリアしておりますが、大学卒業の時点では既
に成年に達していますので、上記には該当しなくなってしまうのです。
そのため大学を卒業する等して学業を修了しその後も日本で生活する場合、
奥さんの連れ子としての在留資格は得れませんので、娘さん自身が就職するな
どして適合する在留資格を得る必要があります。
もっとも多くの留学生は親元を離れてひとりで日本にやってきて、卒業後も
自立して就職をしています。 要は彼らと同じスタンスに立つことになるだけ
であり、優秀である娘さんについては心配ないのかもしれませんが、少なくと
も就労に一切の制限のない「定住者」であるよりは職業選択の幅は小さなもの
にはなります。 「定住者」であれば、履修した学問分野とまったく別の道に
進むのも自由(大学を辞めてダンサーを目指したって問題ありません。)です
し、親の扶養を受けているのであれば大学卒業後にフリーターでも無職であっ
ても構いません。 また、「定住者」の付随的なメリットとして、「定住者」
を得てから5年以上経てば永住許可申請ができるという緩和措置があるのに対
し、「留学」から就労資格への変更を行った者については、継続して10年以上
の在留歴があり、かつ、就労資格に変更してから5年以上が経過しないと永住許
可申請ができないなどの違いがあります(ただし奥様が「永住者」であるか、
又は奥様の永住申請と同時に永住申請するのであれば在留資格が「留学」でも
申請可能です(本邦上陸後1年以上経過している必要はあります。))。
奨学金の額によっては当然魅力的なお話でしょうし、当事者であるお子さん
の方が自立心が旺盛で奨学金受給に積極的な場合もあります。 奨学金を得る
ことで在留の地位の安定を失うことになります。
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張俊豊 (日曜日, 02 8月 2015 22:45)
息子が現在「定住者」の在留資格を持ています。来年4月日本大学へ留学を考えています(今まで日本の学校などは入ったことがなく、母国で高校を卒業しました)が、「定住者」である以上、留学生として受け入れますか?また、在留資格の変更(留学へ)が必要ですか?どっちらがメリットがありますか?書類及び手続きはどうなりますか?教えてください。お手数ですが、返信よろしくお願いいたします。メールADD:zhang@kaken-jp.com