外国人の在留資格

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」在留資格取得に関して解説致します、 資格取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続きを経ることなく我国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引続き60日を超えて我国在留しょうとする場合に必要とされる在留の許可です。 在留資格の取得を行おうとする外国人は、法務省令で定める手続きに従って、法務大臣に対し在留資格取得許可申請をしなければなりません。  この申請手続きの必要な外国人は横浜の申請取次行政書士青柳にご相談下さい。

 

 昨年7月9日に入管法が改正され、新しい在留管理制度が始まりました。 これは、法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築と、適法に在留する外国人の利便性を向上させる制度です。 すなわち、法務省による一元化管理方式に変更になったと言うことです。 それまでは、市区町村が発行していた外国人登録証は廃止され、法務省の発行する在留カードに変更されました。 

厳しくなった改正後の入管局の現場対応の状況は、オーバーステイ者、永住許可申請等への対応がように思います。 高度人材制度が新設されたように、日本にとって有益になる外国人には多く在留してもらい、税金や厚生年金を払えない(払わない)外国人は在留不許可になる傾向があるように見えます。 上場企業や大手企業の外国人の許認可用提出書類が少なく、検査が甘いように見えるのに対して、中小零細企業で働く外国人の許認可用提出書類が多く検査も厳しいように見えるのは小職だけでしょうか

 

在留資格について

様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、入管法の定める「在留資格」を付与されて、日本に在留することになります。 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することが出来る身分又は地位の種類を類型化したものです。 現在27種類の在留資格が定められています。 日本に在留する外国人は原則として次の場合に在留資格が付与されます。

1.上陸手続を行い、上陸の許可を受けた場合

2.出生または日本国籍の離脱等により60日を超えて在留することになり、

  在留資格取得許可を受けた場合

 

27の在留資格とは

1.外交

  外国政府の大使、公使、総領事等、代表団構成員等及びその家族

2.公用

  外交政府の大使館や領事館等の事務員・技術職員・役務職員等

  外国政府又は国際機関等から公の用務で派遣される者、その家族

3.教授

  大学の教授、高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする者等

4.芸術

  画家、作曲家、作詞家、彫刻家、工芸家、著述業等

5.宗教

  外国の宗教団体から派遣される宣教師等

6.報道

  外国の報道機関の記者、カメラマン等

7.投資・経営

  外資系企業の経営者、管理者等

  500万円以上の投資額

8.法律・会計業務

  弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、外国法務弁護士、外国公認会計士、

  土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士、弁理士等

9.医療

  医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、放射線技師等

10.研究

  政府関係機関や私企業の研究者等

11.教育

  小中高校などの教育機関の語学教師等

12.技術

  機械工学、情報学、人類学、地質科学、電気工学、情報工学、水産学の技術者

  (例:システムエンジニアー、プログラマー)等

  10年の実務経験又は理工系大学卒以上

13.人文知識・国際業務

  営業・販売業務事務系の専門職、デザイナー、私企業の語学教師、翻訳、通訳等

14.企業内転勤

  外国の事業者からの転勤者

15.興業

  歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等

16.技能

  スポーツ指導者(3年以上)、パイロット(1000時間以上)、ソムリエ(5年以上)  

  調理師、建築技術師、外国特有製品の製造修理師、宝石・貴金属・毛皮細工師、

  動物の調教師、石油・地熱等堀削調査師等は(10年以上)の実務経験者

17.技能実習

  技能実習生

18.文化活動

  日本文化の研究者等

19.短期滞在

  観光客、短期商用者、親族・知人訪問者、会議参加者等

20.留学

  大学・短大・高専・専修学校・高等学校等の学生

21.研修

  研修生(公的研修に参加する者、実技を伴わない研修を行う者)等

22.家族滞在

  就労外国人等が扶養する配偶者・子

23.特定活動

  特定研究活動者・特定情報処理活動者・外交官等の個人的使用人

  ワーキングホリデー制度により在留する者

  連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

  アマチュアスポーツ選手等

24.永住者

  法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)

25.日本人の配偶者等

  日本人と現に婚姻中の者

  日本人の実子として出生した者

  日本人の特別養子

26.永住者の配偶者等

  永住者の配偶者、特別永住者の配偶者

  永住者等の実子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者

27.定住者

  ミヤンマー難民、中国残留邦人、日系3世、日本人・永住者等の配偶者の扶養を

  受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子等

 

 2012年度、在留外国人数

 先日、法務省から昨年末現在の在留外国人数が公表された。 日本人口に占める割合は1.6%で昨年より微減した。 一方、国籍別にみると中国人が653,004人と全在留外国人の32%、続いて韓国・朝鮮人が530,421人と26%であった。

  平成24年7月9日から施工された新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者数は165万6,514人、同年末の特別永住者数は38万1,645人であった。

 法務省入管局は。これまで外国人登録法に基づき外国人登録をしている外国人の統計を作成してきましたが、平成24年7月に出入国管理及び難民認定法等が改正されて新しい 在留管理制度が導入されたことに伴い、外国人登録法が廃止されたことから、今後、 新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者及び特別永住者を対象として、本邦に 在留する外国人の実態についての統計の作成を行うこととした。

 

 

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が「在留資格認定証明書」に関し、詳細に説明致します。 外国人が短期滞在以外の在留資格で我国に上陸(入国)しょうとする場合に、事前に雇用先企業や行政書士(申請取次)が、申請の予定居住地又は受入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが出来ます。

在留資格認定証明書交付申請をお考えのときには、横浜の行政書士青柳にお任せ下さい。

 

在留資格認定証明書」は、我国に上陸しょうとする外国人が、我国において行おうとする活動が上陸の為の条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が申請に基づき事前に審査を行います。 審査の結果、地方入管局長から「在留資格認定証明書」が交付されると、その原本を本国にいる外国人本人に郵送します。本国でこの「在留資格認定証明書」を受け取った外国人は写真や申請書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って            日本大使館や領事館等に査証(ビザ)発給の申請を行います。

 一方、上陸の為の条件に適合すると認められている場合でも、その外国人が上陸拒否事由該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明した時は、「在留資格認定証明書」は交付されません。

 外国人が「在留資格認定証明書」を日本国大使館や領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸の為の条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われる為、査証の発給に係る審査をは迅速に行われます。            

 また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取扱われますので、上陸審査も簡易迅速に行われます。 在外公館により異なりますが、通常は2日~1か月で査証(ビザ)が発給されます。    査証が添付されたパスポートを持って、飛行機などで日本に入国することになります。 

 空港や港での上陸適合性の立証を容易に行うことが出来、特別な事情がない限り「在留資格認定証明書」に記載の在留資格が付与され日本に滞在できるようになります。

 このような便利な制度ですが、「在留資格認定証明書」が地方入国管理局長から交付されたからといって、必ず日本への入国が保証される訳ではありません。 交付後に本人が上陸拒否事由に該当することことが判明した場合等、例外ではありますが査証が発給されないこともあります。 「在留資格認定証明書」は交付後3か月以内に日本に入国し上陸申請をしないと失効しますので、あらかじめ入国スケジュールを十分確認してから申請することです。

 

 

 仮放免許可申請

近年、政府が不法滞在者の取り締まりを強化しており、その発覚が頻繁になってきました。 「逮捕された」、「収容された」と「助けて!」との声がよく聞こえてきます。 基本的には不法滞在は違法であり、許されることではありませんが、その中で本国に帰国出来ないそれぞれの特別な事情があることも事実です。 入管に収容されたら仮放免許可申請在留特別許可申請を至急提出しなければ、退去強制になる場合が殆どです。 即ち、迅速な対応が必要です(遅くとも逮捕・収容されてから2週間以内に申請)、ぐずぐずしていると退去強制命令が出されてしまいます。 退去強制命令が出されてしまうともうその変更は殆ど不可能というのが現状です。 配偶者や婚約者が不法滞在者である場合は入管や警察に逮捕される前に日本人の配偶者等の在留資格許可申請をしてください。解りますか?  このような取り扱いが難しい許可申請は入管のプロである申請取次行政書士にお任せ下さい。

 

仮放免とは

不法残留者や不法滞在者が退去強制事由(出国命令対象該当者は除く)に該当すると疑う相当の理由があれば、入国管理局の主任審査官が発布する収容令書により容疑者を収容することになります。原則として収容施設のうえ60日以内に結論が出される仕組みになっていますが、健康上の理由などから、一時的に収容停止にして、手続きを進めることが認められており、そのことを仮放免と言います。

 

仮放免の請求権者

被収容者本人、その代理人(行政書士など)、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは弟姉妹

 

仮放免の請求先

入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方入国管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を管轄する地方入国管理局の主任審査官に請求する。 なお、仮放免許可を請求する場合には、許可された場合仮放免中の身元引受け及び法令遵守等の指導を行う身元保証人を決めておかなければなりません。

 

仮放免許可申請提出書類

仮放免許可申請書、仮放免を請求する理由を証明する疎明資料、身元保証人に関する資料等、詳細については請求先の地方入国管理局、入国収容所又は申請取次行政書士に確認下さい。

 

仮放免の許可

仮放免の請求があった場合は、入国者収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、その者を仮放免することが出来ると定めらています。 仮放免の許可に際して、300万円以下(通常50万円前後)の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すものとされています。 この保証金は在留特別許可が認められた場合、または、入国管理局が本人の出国を確認した後に返還されます。

 

  上述の仮放免許可申請に関連する話題です、在留特別許可申請も非常に慎重な、迅速な対応が鉄則です。  在留特別許可申請は是非、申請取次行政書士である「横浜のアオヤギ行政書士事務所」にお任せ下さい。 特に、法務大臣の自由裁量なので、行政書士の手腕に掛っていると思います。

 

不法滞在の外国人は本来日本から出国するか退去強制(強制送還)されなければなりませんが、入管法50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することが出来ると規定されています。 在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量であります。 不法滞在者の在留希望理由、家族の状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。 

 

順序立てて説明しますと

1)引渡入管法44条

  入国警備官は不法滞在容疑者を収容したときは、48時間以内に容疑者を入国審査   

  官に引き渡さなければならないと規定されています。 これを引渡とよんでいま

  す。 引渡を受けた入国審査官は、入国警備官の行った調査に誤りがなかったか

  について審査することになります。

 

2)違反審査入管法45条ー47条

  容疑者の引渡を受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者に該当するかどう

  かを速やかに審査しなければならないと規定されています。 入国審査官が、容

  疑者が退去強制者に該当すると認定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望すると

  きは、退去強制令書が発布され、その外国人は退去強制されることになります。

  一方、容疑者がその認定を誤っていると主張したり、誤ってはいないが、日本で

  の在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、第2段階の審査に当たる口

  頭審理を請求することが出来ます。

 

3)口頭審理入管法第48条

  退去強制対象者に該当すると認定した場合で、認定の通知を受けた日から3日以

  内に口頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求し、これに基づき、審問が

  行われることになっています。これが特別審理官による口頭審理です。

  口頭審理において、容疑者又はその代理人は、証拠を提出し、証人を尋問し、ま

  た、容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立会せることが

  出来ます。

 

4)異議の申出入管法第49条

  入国審査官の認定、特別審理官の判定を経て、容疑者が、その判定が誤っている

  と主張したり、あるいは、誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらい

  たいと希望するときは、その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を

  記載した書面を主任審査官に提出して、最終的な判断を法務大臣に求めることが

  出来ます。 これが異議の申出です。

 

5)法務大臣の裁決(入管法第49条)

  法務大臣は、直接容疑者を取り調べることはしませんが、一連の手続きで作成さ

  れた証拠(事件記録)を調べて裁決することになります。

 

6)在留特別許可入管法第50条

  法務大臣は、異議の申出に理由がないと認める場合でも、次のような場合には、

  在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例は在留特別

  許可です。

  ★永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)

  ★かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同第2号)

  ★人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき

   (同第3号)

  ★その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同第4 

   号)

   この特別在留許可は、本来であれば我国から退去強制されるべき外国人に対

   して、法務大臣が在留を特別に許可することが出来るとされているものであ

   り、法務大臣の自由裁量に委ねられています。

 

7)退去強制令書の発布

  入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか、ある

  いは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けた時に、

  主任審査官が発布するのが退去強制令書です。

  一連の手続きで容疑者と呼ばれた外国人はこの退去強制令書発布のときから退去

  強制者となり、我国から退去されることが確定した人となります。

 

本邦における不法在留者数(平成25年1月1日現在、入管局)は次の通りです 。

  平成25年1月1日現在 6万2,009人

  平成24年1月1日現在 6万7,065人

 

国籍地域別不法在留者数(上位5)    退去強制・出国命令書交付者数

  韓国      15,607人 (25.2%)     199人

  中国        7,730人 (12.5%)     331人

  フィリピン   5,722人 (9.2%)         375人

  台湾          4,047人 (6.5%)       11人

  タイ          3,558人 (5.7%)       116人

 

 

再審情願

残念ながら在留特別許可が認められず、退去強制手続きが終了し、退去強制令書が発行された場合は、全く打つ手が無いのか? いえ、再審情願(再審願い)と言う形でいまいち審査を願い出る方法が残っています。  これは、その後の家庭環境の変化などを理由に、再び審査を請求するものです。 例えば、その後に婚姻手続きが終了したなどです、また本来アピールしなくてはならない事を、提出書類で上手く表現出来なかったような場合でも再審情願の中でしっかりと説明書類を提出する事で、認められることがあります。 但し、特別在留許可と同様に再審情願という申請が法律上認められていませんので、当局にはいつまでに申請に対する結果を出さなければならない義務も無いので、結果が出るまでに結構長期にわたる場合も少なくありません。 それに、再審情願を行う場合には、特別な事情がない限り仮放免等が許可されることもありません。 最悪の場合は1年間以上収容されたうえに、結果が不許可となることも考えられます。 そのため、再審情願は確実に許可取得が見込めるような場合でなければ、通常は諦めたほうが良いと考えます。 また、収容所が、東日本入国管理センター(茨城県)、西日本入国管理センター(大阪府)、大村入国管理センター(長崎県)の3ヶ所しかありません。 収容状況により、どこの収容所に収容されるか解りませんので、家族や婚約者がいたとしても場所により面会に行くことも難し状況になります。 とにかく、最後の最後の再審願いですが、認められることは殆どありません。

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    sex tel (火曜日, 31 10月 2017 21:13)

    nagłośniwszy

  • #2

    sex telefony (火曜日, 31 10月 2017 23:11)

    słupnik