「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が遺言執行者について解説します。 通常、遺言書がある場合は、遺言執行者が指定されていることが多いです。 遺言書に関してのお問合やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人(複数、法人でも可)を言います。 遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの手続きを行います。 遺言執行者は、遺言で指定する場合と、家庭裁判所により選任する場合の2通りあります。
1.遺言書による指定
遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書のなかで指定しますが、別の
遺言書で指定しても有効になります。
民法1010条で「遺言執行者が在ないケース(指定又は指定の委任がない、指
定された者が就職を拒絶した場合等)、又は亡くなったとき(遺言執行者が死
亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合)は、家庭裁判所は、利害関
係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)の請求によりこれを選任
することが出来る」と規定しています。 裁判所への申立ては、通常、遺言執行
者の候補者を記載しておきます。 申立人は、相続人、受遺者、相続債権者及び
その遺言の執行に関し法律上の利害関係を有する者です。
申立てする裁判所は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。 申立てに必要
な費用は①執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分、②連絡用の郵
便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認して下さい。 各裁判所のウェブサイト
の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
申立ての必要書類は(1)申立書⇒書式記載例(2)次の標準的な申立添付
書類①遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明
書)(申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合
(検認から5年間保存)は添付不要)②遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附表
③遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し(申立先の家裁に遺言書の検認事
件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要)、④利
害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本、全部事項証明書等)。 もし、申
立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出する
ことも出来ます。 審理のために必要な場合は、追加書類の提出を要求されるこ
とがあります。
遺言執行者のみが執行できるもの(この場合は遺言執行者が必要で、もし遺言執行者が在ないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなくてはなりません。
1.認知
遺言執行者は就任の日から10 日以内に、遺言の謄本を添付した上で、認知の届出
を市区町村へ行わなければなりません(戸籍法64条)。
2.推定相続人の廃除
遺言執行者または相続人ができるもの(ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行出来ないので、遺言執行者が執行することになります。
1.遺贈
2.遺産分割方法の指定
3.寄付行為
遺言執行者になれない者(民法第1009条)
1.未成年
2.破産者
遺言執行者の任務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。 また、遺言執行者が指定されている場合には、相続人は、遺言書の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。 この規定に反した相続人の行為は無効です。
1.相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す(遺言書添付)。
2.相続財産目録を作成し、相続人・受遺者に交付する。
3.受遺者に対して遺贈を受けるかどうか確認する。
4.遺言による認知があった場合、市区町村役場に戸籍の届出をする。
5.相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立をする。
6.不動産があるときは、法務局で相続の所有権移転登記をする。
7.遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
8.相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことが一般的ですが、相続開始後、遺言執行者と相続人間で相談するか、遺言執行者が家庭裁判所に申立をして報酬を決めてもらう事もできます。 遺言執行報酬は専門家により大きく異なります。 弁護士や信託銀行は相続財産の2%前後が相場と理解しております。 一括して税理士に依頼する場合の相場は、10億なら500万~600万が相場だと聞いています。 報酬を別途に定めていなければ、遺産総額が300万以下:30万、 300万~3000万: 2%、 3000万~3億円: 1%、3億円以上: 0.5%です。 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」の報酬はいかなる遺産総額であっても、10万円(軽費除)以上は頂きません。 詳しくは、個々にお問合わせのうえ、比較検討して下さい。
遺言執行者の義務・責任
遺言執行者は、まず、その管理の対象となる財産の状態を明らかにするため、遅滞なく財産目録を調整し、これを相続人に交付しなければなりません(民法1011)。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます(民法1012)。 遺言の内容が、特定財産に関するものであれば、目的財産の引渡し、登記などの履行行為はもちろん、遺言の執行に関連する権利の主張や訴訟をすることもできます。 また、遺言の内容が、子の認知であれば、戸籍の届出をすること(民法781Ⅱ)推定相続人の排除、または排除の取消しであれば、家庭裁判所にその旨の請求をすること(民法893、894Ⅱ)が、遺言執行者の任務となります。 相続財産の管理については、委任に関する善管注意義務(民法644)報告義務(民法645)引渡義務(民法646、647)受任者の費用償還請求権等(民法650)の規定が準用されます。 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることが出来ません(民法1013)。 この制限に違反した相続人の処分行為は、絶対的に無効となります。 遺言執行者がその任務を怠ったときやその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することが出来ます(民法1019)。
遺言執行者と遺産分割協議の関係
相続人全員が遺言と異なる遺産分割を希望し、遺産分割協議書を作成したい旨主張した場合は、遺言執行者は相続人全員の同意があれば、相続人の希望通りに分割できると考えられています。 この点については、遺言執行者の同意を得て、利害関係人全員(相続人、受遺者)で合意の上遺産の処分行為がなされた場合にそれを有効とした裁判例があります。 一方、遺言執行者の同意なく相続人全員の同意のもとに遺言とは異なる財産処分をした場合は、民法1013⇓の規定違反を理由に無効となります。
民法第1013条[遺言の失効の妨害行為の禁止」
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる
べき行為をすることができない。
参考判例
昭和62年04月23日判決・ 最高裁判所第一小法廷
1.遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所
有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行として
の競売手続の排除を求めることができる。
2.遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効
である。
3.遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法1013条に
いう「遺言執行者がある場合」に当たる。
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