会社設立電子定款認証

横浜のアオヤギ行政書士事務所」が法人設立登記申請に必要な定款認証電磁的方法で行う手続きの流れを下記詳しく解説します。  個人でトライしてみようと思われる方は非常に煩雑ですが試してみて下さい。 なお、お問合せやご質問は下のフォームに記載の上、メールにて送付下さい。

 

1.先ず定款の記載内容を決める。

   紙の定款と同様に公証役場で内容のチェックを受ける。

2.PDF作成ソフトで電子定款を作成する。

   通常ワードで作成した定款原稿をPDFファイルに変換する。PDF変換ソフトは

   Adobe Acrobat Xスタンダード等を使用する。

3.住民基本台帳カードを取得する。

4.「公的個人認証サービスの電子証明書」を取得する。

   この電子証明書は実印の印鑑証明書に該当するもので

   電子証明書のサービスを受けるには住基カードを使って市区町村の窓口で登録

   発行の申請手続きを行う(これは印鑑登録に相当する)。

   申請の際は住基カード、身分を証明するもの(運転免許証など)、手数料500

   円を持参する。

   取得した電子証明書は個人の住基カードに保存される。 証明書を格納した後   

   の住基カードは実印が中に入っているのと同じ状態になるので、取扱いには要

   注意。

5.ICカードリーダ・ライタを準備する。

   公的個人認証サービス適合可能なICカードリーダ・ライタであることを確認。

6.電子署名プラグインソフトで定款(PDF)に署名する。

   前述のICカードリーダ・ライタで読み取った電子証明書を「電子署名プラグイ   

   ンソフトを使って電子定款(PDF)に埋め込みます。 このソフトは法務省の

   ホームページからダウンロードする、又は市販のソフト(ピスク等)がある。

7.公証役場と事前打ち合わせ、定款をプリントアウトして内容を再確認してもら 

  う。

8.電子申請を行う(電磁的記録の認証の嘱託)。

   「法務省オンライン申請システム」にユーザー登録を行い同システムを経由し

   て電子定款を指定公証人に送付(アップロード)する。

   この手続きを「電磁的記録の認証の嘱託という。 嘱託人が電磁的記録に指定  

   公証人が認証を与えることにより電磁的記録に付された電子署名が真正である

   こと(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)が確実に証明

   されることになる。

   電子公証制度の手数料は公証役場の窓口で5万円納付する。

   電子文書のファイル名は半角英数字(31文字以内、拡張子含まず)でなければ

   システム上処理出来ないので要注意。

9.公証役場に行き定款の認証を受ける。

   公証人と前もって決めた日時に公証役場を訪問し、電子定款の認証を受ける。

   その時には次の書類などを持参する。

   ①新しいフロッピーディスク又はCD (公証役場によっては役場で用意)

   ②電子定款をプリントアウトしたもの2部 (公証役場によっては不要)

   ③発起人全員の印鑑証明書

   ④委任状(行政書士などが電子定款認証を行う場合のみ)

   ⑤認証手数料5万円

   ⑥証明手数料保存手数料など2千円程度

   ⑦身分証明書

   ⑧認印

10.法務局で法人設立登記申請をする。

   電子定款の認証が完了したら銀行に出資金を払い込み法務局で法人登記を申請

   する。 申請時の必要書類(登記申請書、就任承諾書、印鑑証明書、振り込みがあ

   ったことを証する書面、設立時代表取締役を選定したことを証する書面など)は

   紙の定款と同じです。

   登記申請はオンラインで行うことも出来るが、書類の不備などの確認のために

   も登記申請は直接法務局に行く方を勧めます。

 

以上です。